社会保険労務士事務所の業務・仕事のうち
『労使紛争(労働組合以外)の解決あっせん手続代理(紛争解決手続代理業務。特定社会保険労務士の業務)』――に関する分野
について、分野の内容、その分野で皆さんが行うべきこと当事務所がお手伝いする仕事などを少し詳しくご説明します。
このことに関する詳細は、厚生労働省のこちらのパンフレットが参考になります。
労使紛争(労働組合以外)の解決あっせん手続代理」の意義・内容は?
労使の間では、人事労務管理が正しく適切に行われていないと、労働組合が関係していなくても、解雇をはじめ非常に様々な労働条件・労働関係に関する事柄について、トラブルが発生します。
特に企業側からの扱い、処遇に対する労働者側からの反論、撤回・賠償・謝罪などの要求・行動が数多く発生しています。
――解雇・退職勧奨、配転・人事異動、賃金・退職金・労働時間などの不利益変更、人事評価、採用条件、派遣労働、その他セクハラ、いじめなどに関する様々なトラブル
従業員や事業主が行うこと
その正しい解決のためには、まず当事者でよく話し合いそれでもダメなときは、第三者に入ってもらうということになります。
そういうものとして、労働基準監督署その他の公的機関での相談、都道府県労働局長助言・指導、労働基準監督署への申告、「労働局紛争調整委員会その他」のあっせん・調停制度はじめ――こういった裁判以外での紛争の解決を「裁判外紛争解決」といい、最近ADRという言葉でよく聞かれるものです――、それでも解決しないときには、裁判での労働審判、調停、ついには、白黒決着付けるため、訴訟、その過程での仮処分等といった手段に訴えることになります。これらは、いうまでもなく、労使いずれからも行うことができます。
なお、トラブル解決には相当の時間、エネルギー、費用を使い、精神的・肉体的な負担も大きいものですから、そのようなトラブルにならないよう日頃から公正な人事労務管理に取り組むことが非常に大切になるわけです。
当事務所がお手伝いすること
◎調査・分析・ 研究 ◎相談・助言・ 指導 ◎講習 ◎執筆
◎特別の資格ある社会保険労務士(特定社会保険労務士)が労使いずれかのためにその手続の代理をします。これを「紛争解決手続代理業務」といいます。
経営者の皆さん、企業などで働いている皆さん、失業されている皆さん、仕事上の怪我や病気の補償、年金や医療などを受けようとする皆さん(サラリーマンか前にそうだった方)、また既に年金等を受けている皆さんなどなど、どなたでも結構です。
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