社会保険労務士事務所の業務・仕事のうち
『労働・雇用契約についての基本的法律=労働契約法(労使間の労働条件決定などに関する合意の原則と基本的事柄を定めた法律)』――に関する分野
について、分野の内容、その分野で皆さんが行うべきこと当事務所がお手伝いする仕事などを少し詳しくご説明します。
労働契約法の条文を見てみたい方は、こちらからどうぞ。
労働契約法の意味・内容は?
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皆さんの間で、一方が他方に使われて働き――被用者(労働者)――、それに対して他方――事業主(使用者)――が賃金(給料)を支払うという基本的な関係ができるのは、二人がそうするという約束、合意をしたときです。
この約束・合意を「 労働契約 」とか「 雇用契約 」といいます。
そして、働く人(労働者)との合意がなくて、ただ事業主・使用者が一方的に決めたことに従わせるという関係(半封建的関係)は、国はこれを容認しません。国は、裁判の場でこのことを実際に示してきましたが、今はこれを「労働契約法」という法律ではっきりした形にしてきています。
すなわち、
事業主(使用者)と被用者(労働者)は、契約(労働契約・雇用契約)によって労働条件を定める(あるいは変更する)にあたっては、「 労働契約法 」という法的規範・基準 (罰則無し)に従うことになります。
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「労働契約法」によれば、
①
使用者(事業主)と労働者(雇われて働いている方)は相手を対等な立場で双方の自主的な合意に基づいて労働条件を定める(変更する)ことが求められています。
そして、双方はこの労働契約を遵守し、権利の行使と義務の履行は誠実に行わなけ ればならず、また権利を乱用してはならないことになっています。
また、使用者は出向、懲戒、解雇、契約期間、就業規則や労働者の安全への配慮に関して、労働契約法が定めていることに従わなければなりませんし、同じ労働については均衡ある処遇をし、仕事と生活の調和への配慮などをすべきことになっています。
②
そして、労働契約の内容については、合理的内容でかつ従業員に周知されている就 業規則がある場合には、労働契約の内容になることとされています(*契約締結時のみ)。
また、労働契約の内容の変更については、就業規則を不利益に変更して労働者の合意なしで行うことはできませんが、変更が合理的であって周知されていれば可能とされています。
※
なお、労働契約法の規定の中には訓示や理念の意味合いが強いものもあるとも言われており、この辺りは微妙なところがあります。
事業主その他の皆さんが行う事務
労働者(サラリーマン)が使用者に使われて働き、それに対して使用者が賃金を支払うという基本的な関係をつくるときは、労働契約法に則った契約(労働契約・雇用契約)を結びます(変更するときも同じ)。
その前提として、労働契約の内容得となることのできる合理的内容の就業規則を作成しかつ周知しておかなければなりません。
就業規則の変更を行うときは、変更の必要性、変更内容、労働者の不利益、労働者との協議その他の事情に照らしその変更が合理的であるようにする必要があります。
契約内容については双方できる限り書面により確認し(労働基準法では書面明示義務化)、使用者は労働者の理解を深めるようにすることが求められています。
当事務所がお手伝いすること
◎相談・助言・指導 ◎労働契約書案文作成 ◎事務代行 ◎講習 ◎執筆
経営者の皆さん、企業などで働いている皆さん、失業されている皆さん、仕事上の怪我や病気の補償、年金や医療などを受けようとする皆さん(サラリーマンか前にそうだった方)、また既に年金等を受けている皆さんなどなど、どなたでも結構です。
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