社会保険労務士事務所の業務・仕事のうち
『労働・雇用契約についての基本的法律=労働契約法(労使間の労働条件決定などに関する合意の原則と基本的事柄を定めた法律)』――に関する分野
について、分野の内容、その分野で皆さんが行うべきこと当事務所がお手伝いする仕事などを少し詳しくご説明します。
各種の労働法の意味・内容は?
労使関係・労働関係・雇用関係については、それに関するいろいろな法律(労働法)で、使用者対して、主として最低限の遵守事項を定めています。
そして、規則や労使間の協定、備付書類、組織 ・制度などの施策、行政手続等々が求められています。
下の表に簡単に示しました(労災・雇用公的な保険に関する法律は除いています。)。
事業主その他の皆さんが行う事務
以下のような法律に定められている事業主・使用者の義務・手続を守り、実行する必要があります。
* それぞれの内容については、少しややこしいですが、厚生労働省WEBサイトのこちらのページを参考にできます。
法律名(一部略称) | 基礎的あらまし |
労働安全衛生法 | 職場での従業員の安全と健康のため事業主の義務を規定 |
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最低賃金法 | 国の制度として賃金・給料の最低額を定めるための法律 |
男女雇用機会均等法 | 雇用における性差別禁止・母性保護のための事業主の義務を規定 |
パートタイム労働法 | 週所定労働時間が短い人(パート)の雇用改善の事業主責務規定 |
育児・介護休業法 | 育児・介護休業、子看護・介護休暇、子養育・介護措置等を規定 |
労働者派遣法 | 派遣労働者保護と派遣事業適正運営のため派遣元・先の義務を規定 |
高年齢者雇用安定法 | 高年齢者雇用促進のための事業主、国、地方公共団体の責務を規定 |
建設雇用改善法 | 建設労働者の雇用、能力、福祉に関し、事業主、国等の義務を規定 |
職業能力開発促進法 | 労働者の仕事能力の生涯開発向上ための事業主、国等の責務を規定 |
職業安定法、雇用対策法、障害者雇用促進法、介護労働者法、看護師等人材確保促進法、労働時間等設定改善法外多数 | 雇用対策法と基本として、労使の間の労働力の需給に係る職業(仕事)紹介、失業者救済、障害者雇用その他国の雇用施策措置を規定 |
当事務所がお手伝いすること
◎行政提出書類・備付書類作成 ◎手続代行・代理 ◎相談・助言・指導 ◎講習 ◎執筆 ◎行政不服審査請求等の代理
経営者の皆さん、企業などで働いている皆さん、失業されている皆さん、仕事上の怪我や病気の補償、年金や医療などを受けようとする皆さん(サラリーマンか前にそうだった方)、また既に年金等を受けている皆さんなどなど、どなたでも結構です。
このページ及び本サイトは、専門家でない一般の方を念頭に置いてその方々を対象にしていますので、その方々が一般に使うであろう言葉を用いて説明してあります。したがって、そこでの説明は、法律用語や専門用語をそのまま使用していないことが多くあり、その面での厳密性を十分に満たしているとは言い切れませんが、専門家でない方が読む範囲では意味内容としては間違っておりません。どうぞご活用ください。
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