この保険の意味・内容は?
国の制度として、加入が事業主の法律上の義務となっている公的保険です。
【労働保険】
- ◎労災保険
- 労働者の仕事、通勤途中の怪我、病気、障害、死亡の補償
- ◎雇用保険
- 労働者への失業・教育訓練・雇用継続などの給付、事業主の雇用開発に対する助成金など
【社会保険】
- ◎健康保険
- 労働者の私的な怪我、病気、死亡などの補償
- ◎厚生年金保険
- 老齢・障害・死亡に対する年金など
- ◎介護保険
- 65歳以上(又は40~64歳)で介護が必要な人(あるいはそうなる恐れのある人)に対する社会保険(介護保険)による介護サービスの提供
- ◎その他自営業の人たち(健康保険、厚生年金保険などに入っていない人)などに対する
- 国民年金、国民健康保険、公的な共済組合(国家公務員、地方公務員等、私立学校教職員
- ◎その他船員保険、年金基金など関連する制度
事業主、従業員その他の皆さんが行う事務
以下のような手続、事務を実行する。
【労働保険】
- ◎ 事業主による新規加入の手続
- ◎ 加入後の事業主による各種の届出など
- 保険料の決定や申告・納付
- 従業員の採用・退職その他公的保険の権利にかかわる届出など
- その他の諸届など
- ◎ 従業員などが保険から受けることのできる保険給付請求手続についての事業主の証明
- 労災(業務上・通勤)による傷病・障害・死亡・失業
- 医療(業務外の傷病)
- 年金(老齢・障害・死亡)などなどの保険給付その他の給付
当事務所がお手伝いすること
◎行政提出書類・備付書類作成 ◎手続代行・代理 ◎相談・助言・指導 ◎講習 ◎執筆 ◎行政不服審査請求等の代理
難しくてよくわからない、どうしたらいいのか? とお悩みでしたら、お気軽にご連絡、お問い合わせ下さい。 電話、E-mail、来所なんでも結構です。
経営者の皆さん、企業などで働いている皆さん、失業されている皆さん、仕事上の怪我や病気の補償、年金や医療などを受けようとする皆さん(サラリーマンか前にそうだった方)、また既に年金等を受けている皆さんなどなど、どなたでも結構です。
経営者の皆さん、企業などで働いている皆さん、失業されている皆さん、仕事上の怪我や病気の補償、年金や医療などを受けようとする皆さん(サラリーマンか前にそうだった方)、また既に年金等を受けている皆さんなどなど、どなたでも結構です。
【ご注意】
このページ及び本サイトは、専門家でない一般の方を念頭に置いてその方々を対象にしていますので、その方々が一般に使うであろう言葉を用いて説明してあります。したがって、そこでの説明は、法律用語や専門用語をそのまま使用していないことが多くあり、その面での厳密性を十分に満たしているとは言い切れませんが、専門家でない方が読む範囲では意味内容としては間違っておりません。どうぞご活用ください。
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