就業規則、労使間協定、労働条件通知書等の相談 - 仙台の社労士事務所「豊田社会保険労務士事務所」

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就業規則、労使間協定、労働条件通知書等の相談

社会保険労務士事務所の業務・仕事のうち

『最低労働条件強制ルール=労働基準法』――に関する分野

について、分野の内容、その分野で皆さんが行うべきこと当事務所がお手伝いする仕事などを少し詳しくご説明します。

労働基準法の条文を見てみたい方は、こちらからどうぞ。

労働基準法の意味・内容は?

労働基準法という法律は、労使関係(労働関係)について最も基本的な法律の一つで、雇われて働くサラリーマン(労働者)が使用者との関係で生じる待遇=労働条件(労働時間、給料(賃金)・退職金、契約期間、寄宿舎その他)とそれを決める労使間の契約(労働契約)の原則(人たるに値する労働条件。労使対等の立場の保護。強制労働禁止その他)などについて使用者の最低限の法律上の義務を定めています(一部使用者以外についても定めている)。

使用者がこの法律の規定に従わないことに対して、ほとんどの規定について罰則が定められています。

事業主が行う事務

労働基準法によって、事業主は以下のようなものを合法・適切に作成・実施、保管、交付、届出等を行わなければならないとされています。違反すると処罰されることがあります。

 

  • ◎ 就業規則(賃金規程、退職金規程その他を含む)

    企業・団体における労使間の労働条件(給料・賃金、労働時間その他もろもろ)・職場 規律(服務規律)について統一的(画一的)に規定した規則(文書)。

    労働基準法で、最低限規定しなければならない事柄と労使間の手続や役所への届出が定められている。従業員10人以の場合は罰則付きで作成、届出が義務付けられている。

  • 労使協定(労使の間での書面による協定)
    • 1年変形労働時間制の労使協定
    • 時間外・休日労働の労使協定
    • その他各種の労使協定
  • ◎ 従業員などが保険から受けることのできる保険給付請求手続についての事業主の証明
    • 労災(業務上・通勤)による傷病・障害・死亡・失業
    • 医療(業務外の傷病)
    • 年金(老齢・障害・死亡)などなどの保険給付その他の給付
  • ◎ 労働条件通知書(労働者に労働条件を明示する文書)
    • 退職証明(請求あるとき、労働者に退職事由証明文書)
    • 解雇理由書(請求あるとき、労働者に解雇理由証明文書)
  • ◎ 賃金台帳(賃金・給料を支払う都度法令で定められた事項を記入)
    • 労働者名簿(雇用している従業員について法令で定められた事項を記入)
    • 出勤簿・タイムカード等(労働時間管理義務によりまた賃金台帳記載のため必要)

    などなど

当事務所がお手伝いすること

◎行政提出書類・備付書類作成 *労働基準監督署調査による法令違反の是正勧告に対する是正報告書作成含む。 ◎手続代行・代理  ◎相談・助言・指導  ◎講習  ◎執筆  ◎行政不服審査請求等の代理

難しくてよくわからない、どうしたらいいのか? とお悩みでしたら、お気軽にご連絡、お問い合わせ下さい。 電話、E-mail、来所なんでも結構です。
   経営者の皆さん、企業などで働いている皆さん、失業されている皆さん、仕事上の怪我や病気の補償、年金や医療などを受けようとする皆さん(サラリーマンか前にそうだった方)、また既に年金等を受けている皆さんなどなど、どなたでも結構です。
【ご注意】

このページ及び本サイトは、専門家でない一般の方を念頭に置いてその方々を対象にしていますので、その方々が一般に使うであろう言葉を用いて説明してあります。したがって、そこでの説明は、法律用語や専門用語をそのまま使用していないことが多くあり、その面での厳密性を十分に満たしているとは言い切れませんが、専門家でない方が読む範囲では意味内容としては間違っておりません。どうぞご活用ください。
   さらに専門的で詳細、厳密なことにつきましては、お問い合わせください。

  • 労災保険・雇用保険(合わせて労働保険)、社会保険(健康保険、厚生年金保険、国民健康保険、国民年金、介護保険など)――の分野
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