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雇用の豆知識

経営者の皆さん、企業などで働いている皆さん、失業されている皆さん、仕事上の怪我や病気の補償、年金や医療などを受けようとする皆さん(サラリーマンか前にそうだった方)、また既に年金等を受けている皆さん。

公的保険、労働条件・人事労務問題・解雇・退職、医療・介護・年金などなどで、困った、難しい、どう考えたら、どうしたらいいのか!?

こんなときは、基本的に次のような事柄にフォーカスして調べてみることをお勧めします。

雇用に関する着目・注意点  ■労災・失業・健康・年金・介護関係その他の公的な保険
■労働契約・雇用契約の決まり――労働契約法
■労働条件最低基準、就業規則・労使間の協定・労働条件通知書・給与計算その他雇 用関係事務――労働基準法
■労働契約法・労働基準法以外の雇用や労働についての法律(労働法)による使用者 等の義務 
■人事労務管理
■労使間のトラブル
■事業主に対する助成金など

しかし、それも面倒な場合や調べたりいろいろやったがうまくいかない場合は、どうぞお気軽にご連絡ください。

«ご注意»
  ここで取り上げることは、社会保険労務士として仕事が行えることを中心にしたものですので、労使関係に関するすべての分野をカバーしきっているものではありません。そのあたりご了承ください。

企業・団体とそこで報酬・賃金を得て働く皆さんが雇用・労働の関係で頭に入れておく事柄

※なお、自営業の皆さんについては、使用者でも被用者でもありませんので、別の仕組み (国民健康保険、国民年金、労災保険の特別加入など)があります。

労災・失業・健康・年金・介護関係その他の公的な保険

事業主・被用者は公的な保険に加入することを義務付けられています。
   それは次のようなものです。

◎仕事や通勤により怪我や病気をした、介護状態になったなどの場合
    ⇒ 労災保険

◎失業した、育児休業した、介護休業した、60歳になっても継続して働いているなどの場合
    ⇒ 雇用保険
    両者合わせて
     ⇒ 労働保険

◎病気やけがをした、介護状態になった(仕事や通勤以外)などの場合
    ⇒ 健康保険・介護保険

◎高齢になった、障害になった、遺族になったなどの場合
    ⇒ 厚生年金保険・国民年金

労働契約・雇用契約の決まり――労働契約法

労働者(サラリーマン)が企業・団体など(事業主・使用者)に使用されて働き、それに対して使用者が賃金(給料)を支払うという関係があるときは――
   あるいは、このような事業主(使用者)と被用者(労働者)が、契約(労働契約・雇用契約)によって労働条件を定める(あるいは変更する)にあたっては――


「労働契約法」という法的決まり・規範・基準(罰則無し)に従うことになります(ただし、規定の中には訓示や理念の意味合いが強いものもあるとも言われています。)。

そして、労働契約法では、使用者(事業主)と労働者(雇われて働いている方)は対等な立場であり、労働条件はその合意(対等な合意による労働契約)に基づかなければないと規定し、その双方労働契約を遵守し、権利の行使と義務の履行は誠実になされなければならず、権利を乱用してはならないと規定しています。


特に出向、懲戒、解雇、契約期間、就業規則や労働者の安全への配慮に関して、それぞれについて規定を定めてあり使用者はそれに従わなければならないことになります。


そのほか同じような労働についての均衡ある処遇や仕事と生活の調和への配慮などをすべきことが定められています。

労働条件最低基準、就業規則・労使間の協定・労働条件通知書・給与計算その他雇用関係事務――労働基準法

使用者に対しては、労働者を雇用するにあたって最低限守らなければならない基本的なことが、「労働基準法」という法律で罰則付きでいろいろと定められています。


定められている内容をかいつまんで言うと次のようなことです。


労働条件基本原則(生存権・対等決定その他)、労働強制・隷属・拘束の排除から始まって、賃金(支払い方法)、労働時間・休憩・休日・年次有給休暇、契約期間・解雇・退職規整、年少者・妊産婦・女性、就業規則(企業・団体の労働条件・職場規律等の規定)、寄宿舎その他です。(職場での安全や衛生、労働災害の補償、社員教育についても定めていますが、大半が独立した法律によっています。)。


そして、使用者が事務的に行わなければならないこととして、概ね次のようなことが規定されています。

就業規則・賃金規程・育児・介護休業規程等作成等に関する義務。時間外・休日労働や変形労働時間制等の制限について労使間で協定する義務。採用時に労働条件を明示する文書(労働条件通知書)を作成交付する義務。賃金台帳の調整(給与計算)、労働者名簿その他を作成する義務、その他諸々。

労働契約法・労働基準法以外の雇用や労働についての法律(労働法)による使用者等の義務

労働契約法・労働基準法以外にも雇用や労働についての法律(労働法)が沢山あります。それらによって、社会的(国家的)要請から使用者に多くの義務が課せられています(一部、労働者にも)。


その主な法律は、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法、パートタイム労働法、育児介護休業法、高年齢者雇用安定法、労働者派遣法、最低賃金法などなどです。

人事労務管理

企業・団体は、いうまでもなく組織的に働く人々がいなければ経営・事業は全く動かないわけですから、これらの人たちに対する下に掲げたような人事労務管理は事業の存在・継続・発展の最も根源的な事柄です。


従業員募集・求人申込み、採用・異動、昇進昇格、人事評価・考課、賃金、退職金・企業年金・中小企業退職金共済・建設業退職金共済、労働時間・休日・休暇、退職・解雇、福利厚生(勤労者財産形成促進制度他)、教育訓練、安全衛生、目標管理、モラール・モチベーション管理、リーダーシップ、人間関係管理、自主管理、経営参加・参画管理、組織設計、職務分析などなど

労使間のトラブル

皆さんご承知のように、以上で触れているようなことに正しく対処、対応していないと、労使の間で、労働組合が関係するしないにかかわらず、解雇をはじめ非常に様々な労働条件・労働関係に関する事柄――解雇・退職勧奨、配転・人事異動、賃金・退職金・労働時間などの不利益変更、人事評価、職業紹介・採用条件など――について、特に企業側の扱い・処遇に対して労働者が反論し主張しあるいは撤回・賠償・謝罪などを要求・行動するということが起きてきます。


そこで言い分が顕在的にあるいは潜在的に対立した場合には、その対立の度合いに応じて、その解決に向けて双方それ相当のエネルギーを傾注することにならざるを得ません。ですから、なによりも、そのようなトラブルにならないよう日頃から公正な人事労務管理に取り組むことが非常に大切だということになるわけです。

事業主に対する助成金等

雇用保険・労災保険等によって事業主は助成金や融資受けられます。コストのことを考えれば、労働関係・労務管理などの改善のために、これを利用してコスト負担を減らして目的を達成することができます。有効活用が望まれます。

 

◎雇用関係各種給付金

雇用維持、高齢者・母子家庭の母親その他就職困難者採用、正規雇用転換等、職場環境改善、仕事家庭両立支援、障害者雇用支援、従業員教育・能力アップなどなどのため、雇用保険等による事業主に対して支給する助成金・奨励金。
   事業主が国の雇用政策目的に即して負担した賃金・費用・経費の一部を国が助成するもの

【例】 雇用調整助成金、高年齢者雇用安定助成金、特定求職者雇用開発助成金、地域雇用開発助成金、トライアル雇用奨励金、中小企業労働環境向上助成金、キャリアアップ助成金、建設労働者確保育成助成金その他障害者雇用納付制度に基づく各種助成金などなど

 

◎その他労災保険等による助成金や融資など


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