当社会保険労務士事務所の「依頼者」はどんな方、依頼(委託)するときの契約内容は、又依頼したときの報酬はどうなってるの、その他所長、事業歴や「中小企業経営者の労災保険への特別な加入制度」そして事務所所在地(地図)などをご案内します。
以下をご覧になって、どうぞお気軽にご連絡をください。
また、依頼されるときの報酬の詳細については、「委託報酬の体系」、「委託報酬目安額の算定方法」、「委託報酬の目安額」のページをご覧ください。
依頼者は | 企業 |
規模や業種は問いません。しかし、小規模のところが多いですが、中・大規模のところもあります。法的に事業主が行なわなければならない雇用事務・手続や社会保険事務・手続その他の問題で、難しくて困ったり、手間がかかって困ったりしている場合に特にお役にたてると思います。 |
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労働者の皆さんなど |
企業で働いておられる皆さん、失業されている皆さん、労災補償・老齢年金・障害年金(一時金)・遺族年金・傷病手当金などを受けようとしている皆さん、使用人兼務役員の皆さん――特に、雇用関係でほんとに困ったり、悩んだり、苦しんだりしている皆さん、労災補償、雇用保険、傷害・遺族・老齢年金等、傷病手当金などの請求・受給で難しくて困ったりしている皆さんの支援をいたします。 |
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自営業の皆さん 経済団体・経営者団体 |
労災保険に特別に加入する場合。年金受給。国民健康保険、国民年金など 商工会議所、商工会、社団法人みやぎ工業会など――労働社会保険法令手続の業務独占的仕業としてまた労務管理や労働問題の実務的専門家として関与しています。 |
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労働組合 |
社会保険労務士は、社会保険労務士法の制度上、労使の間で中立公正が要請されており、労働組合とも関係を持っています。 | |
教育・研修関係組織 | 社会保険労務士は、その専門的な業務範囲について専門家として教育研修に関与参画いたします。 | |
公共的委託業務 |
宮城労働局、仙台労働基準監督署、仙台公共職業安定所、全国労働保険事務組合連合会、宮城職業能力開発協会その他――公認の専門家として広く協力しています。 |
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依頼(委託)契約は | 契約の仕方 |
などケースに応じて協議の上決めます。 |
依頼(委託)契約書 |
依頼の際には、「依頼(委託)契約書」を交わします。(ただし、お客様が契約書作成をどうしても面倒がられる場合は、信頼関係に基づき、契約内容を確認した当方の作成書面を保管し、これをもって合意内容を確認します。) |
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依頼(委託)報酬は | «依頼(委託)報酬の考え方»
◆ 労働・雇用に関する法律によって経営者に義務付けられている事務・手続――労働に対応した労働者に対する公的な保障――を行わなければならいのに、よくわからずにあるいは少々面倒になって放置していることは許されません。その代価は高くつきます。 こんな場合、委託の費用(依頼報酬)を払わないことによって本来こうむらなくてもよい損害を被るか、それとも、多少の費用を出しても大きな損害を未然に防ぐか、ということになります。 ◆ また、助成金を受ける権利があっても、また障害年金、労災補償など公的な保険による保障を受ける正当な権利や労使紛争の正当な主張があっても、自分であちこち調べたり相談してみたが難しくて結局途中でやめてしまったということ、あるいは、自分で手掛たけれど難しくて上手くできなかったというようなことがあります。 そんな場合、結局本来の正当に得られるものもなにも得られずに終わってしまうわけです。 このような場合、専門家に依頼してやれば、多少費用がかかりますが、その代り多くの収穫が得られることになります。 本来正当に受けられるものを、費用を払わないことによって何も手にいれないか、それとも、多少の費用を出しても多くを手に入れるか、ということになります。 ◆ このように考えれば、自分でやり切れないときは専門家に依頼することが必要なことがわかると思います。 «金額» 次の基準に従って、適正な金額を双方合意の上で決めます。―詳しいことは「委託報酬ー報酬体系」「委託報酬――目安額算定方法(概要)」「委託報酬――概略目安額一覧」のページをご覧下さい。
«お支払時期» 契約の仕方に応じて
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中小企業経営者の労災保険への特別な加入制度 |
労働保険事務組合「宮城SR経営労務センター」という事業主団体を社会保険労務士もまじえて共同運営しています。 ここに労働保険の適用関係の事務を委託(有料:月額おおむね数千円単位の金額――労働者規模により異なる)しますと、中小企業経営者が、特別に労災保険に入ることができます。 ※ なお、人を使っていない自営業者の方(一人親方など)の特別加入は直接的には扱っていません。 |
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所長 | 社会保険労務士(特定社会保険労務士)豊田 次旦
★ 特定社会保険労務士なので、労働組合の関係しない労使の紛争について裁判によらない行政機関その他によるあっせんについて代理人になることができます。労働者の方からの依頼も受けます。 |
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開業 | 1988年10月
以後、「社会保険労務士制度」の趣旨に則って、事業の健全な発展と働く人々の福祉の向上、適正な労働関係の維持・構築と雇用労働関係法令・社会保険関係法令の円滑な実施に寄与するため、業務案内のページに書かれているような様々な業務を行ってきました。 ※ 「社会保険労務士制度」のことは、 社会保険労務士とは のページでご確認下さい。 |
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地図 | 〒981-3213 宮城県仙台市泉区南中山三丁目22番地の11 電話:022-341-1087 FAX:022-341-1097 |