委託報酬――概略目安額一覧 - 仙台の社労士事務所「豊田社会保険労務士事務所」

仙台の社労士事務所「豊田社会保険労務士事務所」

委託報酬――概略目安額一覧

当事務所の委託報酬の概略的な目安金額の一覧をお示しします。ここで示してある 金額は幅のある概略 ですので、 皆様の検討案件についてのより詳しい報酬については、お問い合わせ下さい。

報酬体系 」と「 目安額算定方法(概要) 」のページも併せてご覧下さい。

各業務の報酬については、下記「報酬分類」の該当箇所をクリックしてお読み下さい。

≪ 報酬分類 ≫

一般的概略目安金額 

1.顧問報酬

原則的に企業・団体との契約で、継続的包括的に業務を委託し、原則として月単位で報酬を支払う。

顧問契約がある場合は、その契約内容に含まれていないものでも事案の内容に応じて俸っ風を減額する。報酬支払間隔は、事情によっては、相談のうえ一か月を超えることもできる。

顧問契約の対象業務の範囲は、契約によって次のように区別される。

原則 :

原則として、社会保険労務士業務全分野の簡単な手続・書類作成並びに法令・労務管理あるいは労働問題の簡単な相談指導を委託対象とする。したがって、処理に時間を要する大規模、高度専門的、特殊なもの(例えば、就業規則作成・変更、労働保険料・社会保険料の年度更新・算定、高年齢雇用継続・育児介護給付申請、保険新規加入、助成金申請、労働安全衛生法高度専門的手続、労働者派遣法・中諸企業退職金共済等々の手続)は委託対象から除かれる。

ただし、事情によっては、相談のうえ対象範囲を広げ又は狭くして金額を決めることもできる。また、原則として、賃金台帳の調整(給与計算)は顧問報酬対象業務には含まないが、事情によっては、相談のうえこれを含めて金額を決めることもでる。)。... ・この業務を行う契約上の地位を「全般顧問」と称することとする。

例外 :

社会保険労務士業務全分野についての全般的な相談指導のみを委託対象とする(ただし、相談のうえ、対象業務を労働社会保険諸法令の相談指導のみとして金額を決めることもできる。)。... ・この業務を行う契約上の地位を「相談指導顧問」と称することとする。

例外 :

社会保険労務士業務全分野の手続・書類作成のみを委託対象とする(ただし、原則として、反復継続せず恒常的でない手続・書類作成であって、処理に時間を要する大規模、高度専門的、特殊なものは除く。事情によっては、相談のうえ、反復継続する手続・書類作成を含めて金額を決めることもできる。)。... ・この業務を行う契約上の地位を「手続顧問」と称することとする。

... 「全般顧問」の報酬の概略目安額(相談顧問と手続顧問は半額)

(顧問業務対象となっている企業(事業所単位も可)の労働者と法人常勤役員の人数(個人事業主含まず)階層ごとに概略目安額(月額))。詳細は下記(注)のとおり。

  • ~9人      : 5,000~25,000円
  • 10~29人    : 35,000~50,000円
  • 30~99人    : 60,000~100,000円
  • 100~299人 :130,000~220,000円
  • 300人以上   : 協議
(注)

労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険すべて加入している事業所の場合を示す(法律上一部不要の場合はそれに応じて減額される。)。ただし、業種、雇用形態、勤務形態等及び企業(事業所)の事務状況その他の事情に応じて金額が増減する(特に、複雑な労働保険等の法律的事情により、建設業、造船業、林業等については下記の額の1.5倍の範囲で加重する。)

依頼者が労働保険事務組合にも委託する場合は、その部分につき顧問報酬を減額する。

2.手続報酬 (行政機関等手続報酬)

(1)行政機関等提出書類の作成・提出代行 (提出用でない法定帳簿書類の作成含まず。)

  • 一般的な届・報告・許認可申請等の書類作成・提出 (労働・社会保険や労働基準法等労働法令関係の行政機関等提出書類。複雑なもの――労働基準監督署への法令違反是正の報告書等――及びこれより下に示すものは含まない。)

    ... 手続1件についての手続の複雑さ、専門性、難易度の度合いに応じた概略目安額(顧問
            契約あるときは、減額される。)

    • 一般的な諸届、報告 : 1件5,000~20,000円目安
    • 一般的な許認可申請(労働安全衛生法関係除く) : 1件20,000~50,000円目安
    • *手続細部及び個別の状況、事情に対応して増減する。
  • 就業規則作成・変更

    就業規則の本則だけではなく、賃金規則、退職金規則、育児介護休業規則その他別規則を含み、すべて併せて法定必要事項全て満たす必要がある。

    就業規則内容は労働条件等の内容になるため単に形式的なものはダメで、実態と合致した合理的なものであることが必要。

    変更の場合は、従業員に不利益な変更になる場合の問題があるので、なんでも変更できるわけではない。

    作成と変更の方法には次のようなものがあり、単純ではない。

    ――当事務所作成モデルを基礎とする新規作成、依頼者案を参考とする新規作成。依頼者現行規則の全面改訂(旧規則の廃止と全面的書き換えによる新規作成又は旧規則の全面的変更)。旧規則の部分的変更)

    業種・労働内容、雇用形態、勤務形態等のより就業規則の内容が左右される。

    作成・変更には人事労務管理の調査、相談、助言、指導、検討を必要とするので、基礎的な部分については、報酬にはその部分を含む(制度設計にかかわる部分は含まない。)。ただし、届出分も含む。

    ... 全て正規従業員である場合の当事務所作成の一般的モデル形式・内容を基礎とする新規作成
        概略目安額

    賃金に関する規定は不可欠。育児介護休業の規定は不可欠。就業規則本則のみの作成はない。

    退職金規則、旅費規則その他別冊の規程の金額は、賃金規程や育児・介護休業規程に準じる金額である。

    労働条件・服務規律について未だ包括的に規定化されていない企業・団体における作成及び新規事業立ち上げ時の作成で、就業規則の規定について白紙の状態での作成を前提とした目安金額。

    当事務所作成モデル形式・内容と企業実態・作成内容との一致性が高い場合は減額することがある。

    詳細は下記(注)のとおり。

    正規労働者数 就業規則本則
    (退職金規定は別)
    賃金規程 育児・介護
    休業規程
    ~9人 ~180,000円 ~80,000円 80,000円~
    10~49人 200,000円~ 100,000円~ 100,000円~
    50~99人 300,000円~ 150,000円~ 150,000円~
    100~199人 500,000円~ 250,000円~ 250,000円~
    200以上 協議    
    (注)

    ① 非正規従業員がいるときは、増額される。

    ② 変形労働時間制、交代制がある場合は増額。

    ③ 賃金体系の複雑さに応じて増減する。

    ④ 服務規律の特殊性の応じて増額する。

    ⑤ 既存の慣行の整備状況(適正度合)により作成作業時間が左右されるのでそれを
              勘案する。

    ⑥ 依頼者参考案に基づく作成の場合あるいは旧規則全面改訂・変更(実質新規作成)
              の場合は、その良否によって作成作業時間が左右されるのでそれを勘案する。

    ... 就業規則の変更については、変更内容(難易度、専門性、業務時間等)に応じた金額とな
         り、標準はない。
    (顧問契約あるときは、減額される。)
  • 労働保険・社会保険の手続

    A)労働・社会保険の「新規加入(適用)・廃止

    ◎ 新規加入(適用)

    • ◆労災・雇用保険(労働保険)

      ... 適用対象人数に応じた概略目安顎(顧問契約あるときは、減額される。)

      19人以下 : 4万~6万円目安  20人以上 : 1人1,000円増

      *労災のみの場合は減額。建設業等複雑な場合は増額

      *手続細部及び個別の状況、事情に対応して増減する。

    • ◆社会保険(健康保険と厚生年金保険)

      ... 適用対象人数に応じた概略目安額(顧問契約あるときは、減額される。)

      19人以下 : 40,000~100,000万円目安

      20人以上 : 1人1,000円増0円増

      *任意適用の場合は増額

      *手続細部及び個別の状況、事情に対応して増減する。

    ◎ 適用廃止 (労災・雇用保険(労働保険)、社会保険(健康保険と厚生年金保険))
            (顧問契約あるときは、減額される。)

    ... 適用対象人数に応じた概略目安顎

    10人未満 : 50,000円目安   10人以上 : 1人1,000増

    *労災のみの場合は減額。建設業等複雑な場合は増額。

    *手続細部及び個別の状況、事情に対応して増減する。

    B)年間保険料算定・申告 (労働保険年度更新、社会保険算定基礎届等)(顧問契約あるとき
          は減額される。)

    ... 適用対象人数に応じた概略目安顎 *労働保険の建設・林業については別報酬体系(有期
             事業)

    1~9人  : 20,000~30,000万目安

    10~49人 : 30,000~60,000万目安

    50人以上 : 協議

    *労働保険と社会保険では同じ規模でも若干異なる。

    *手続細部及び個別の状況、事情に対応して増減する。

     

    C)保険給付申請・請求 (健康保険・労災保険、年金、第三者行為による保険給付請求、高
          年齢者雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付その他)

    ... 手続1件にき、手続の複雑さ、専門性、難易度の度合いに応じた概略目安額

    10,000~100,000円 目安

    *手続細部及び個別の状況、事情に対応して増減する。

     

    D)健保組合編入

    ... 30人基準で目安顎
          100,000円(顧問契約あるときは、減額される。)

    *人数、状況により増減がある。

     

  • 労働安全衛生法(作業環境測定法)関係 (一般的な報告・提出書類、現場確認を要する等複雑な報告、一般的な届、複雑な届、一般的な申請書、複雑な申請)

    ... 手続1件につき、手続の専門性、複雑さ、難易度の度合いに応じた概略目安額

    15,000~250,000円  (顧問契約あるときは、減額される。)

    *手続細部及び個別の状況、事情に対応して増減する。

     

  • 各種労働法令等の手続 (上記以外の労働法令等の手続――職業安定法の求人申込、最低賃金法適用除外申請その他中小企業退職金共済法、家内労働法、障害者雇用促進法、高年齢者雇用安定法、労働者派遣法等の届等(下記⑥以外))。労働基準監督署による法令違反是正勧告への是正報告書(以下「是正勧告の是正報告書」という。)を含む。))

    ...労働基準監督署の是正勧告関係以外 : 

      手続1件につき、手続の専門性、複雑さ、難易度の度合いに応じた概略目安額 

        10,000~50,000円 (顧問契約あるときは、減額される。)。

        *手続細部及び個別の状況、事情に対応して増減する。

    …是正勧告の是正報告書作成 : 是正事項の量、複雑さ、専門性、難易度等に応じてかかっ                                                        た時間に対応する報酬 (最低額50,000円)

     

    *報告書の是正内容そのものの実施に関する報酬は、別途各報酬項目の報酬を受ける。

    *是正勧告に関係する調査立会、調査、事務代理を行うときは、別途その報酬を受ける。

    *具体額を決定するにあたっては、事業主、事業場の規模、依頼者の事情、事案の性質そ
          の他諸般の事情を勘案する。

  • *上記の報酬は、顧問契約なくかつ以前に是正勧告事案について継続的な関与をしたこと
          もない場合に受けるものである。

    *また、顧問契約あるときは、勧告が当社労士の顧問契約上の指導の不十分さのみに起因
          することが明らかな場合は無報酬とし、それ以外については、上記報酬に準じて協議の
          上決定された報酬を受ける。

     

  •  
  • 労働者派遣事業、職業紹介事業、介護保険サービス提供事業所の事業(事業所)許可(指定)申請・届等

    ...許可等の種類、手続の専門性、複雑さ、難易度、事業規模及び相談指導の内容・程度に応じ
           た概略目安額(中小規模)

    100,000~500,000円 (顧問契約あるときは減額される。)

    *大規模な場合は増額する。

    *手続本体書類以外の添付書類の作成は別報酬とする。

    *変更手続については、変更内容・程度に応じ決定する。

     

  • 雇用関係助成金申請 (対事業主雇用関係助成金申請)、労働社会保険諸法令による融資申請(中小企業退職金共済法等による融資申請)――法定の労働社会保険諸法令に基づくもの

    各種雇用政策の目的達成のために、企業等をサポートするために給される雇用関係の給付金・助成金の受給申請手続などは、受給・手続の有効要件の具備を前提としたものですので、この前提を満たした手続である場合は業務結果の成功不成功のリスクというものはなく、要件不具備の手続を進めることはあり得ません(要件やその具備について、解釈の違いで不受理又は不支給ということはありますが、行政機関との打ち合わせの段階で解決すべきことですので、リスクの問題ではありません。)。

    したがって、当事務所では、受給要件具備の調査を行ったうえで、必ず受給できる手続を行います。やってみないとわからない手続は行いません。ですからまた、この手続きに対する報酬を成功報酬とは位置づけません。

    ただ、手続や要件の複雑さ、要件充足の調査の程度、添付書類等手続書面の調査の程度、その他事案の判断の難しさ(高度専門性)などに対応して報酬の額が決められますので、その物差しとして受給金額を用いてそれに対する報酬比率を参考にして報酬を決めることは、特に、受給する助成金額で報酬を賄おうという企業等の考え方に対応するものとして合理的と思われます。("争いの勝利といった意味での成功あるいは受注獲得といった意味での成功"に対する報酬とは意味合いが異なりますが...)。

    ...概略目安額は次のとおり(顧問契約あるときは、減額される。)

    基本料金(受給要件・手続の複雑さに応じる。支給申請手続を含む。概ね受給額の15%を参考にした額。各種認定計画作成、受給手続(支給申請)段階複雑などは高額)+成果対応部分(受給額の5%を参考にした額)

    *手続細部及び個別の状況、事情に対応して増減する。

    *受給額5000万円超の場合は協議。

    ...融資については、成功報酬とする。

    着手金(融資申込事務手続報酬。報酬金には含めない。):融資申込額の5%(最低
           100,000円)

    報酬金(融資額に対する成功報酬) : 着手金と同率

    *着手金、報酬金とも、事案の状況、依頼人の事情等により増減する。

(2) 不服申立 (審査請求、異議申立、再審査請求、行政不服審査法に基づく不服申立)

――行政機関の処分を違法・不当として申立をして争うもの(勝つか負けるかという性質のもので、行政機関に対する他の義務的手続や受給権に基づく手続とは全く異なるものである。)

審査請求はなかなか認められないことが多いので、再審査請求と一体的に考えておくことも必要になる。ただし、審査段階で処分が訂正されることもある。原則として、作成・提出代行にとどまらず、事務代理として行う。

紛争事案であるから、弁護士報酬の考え方を参考にして、着手金と成功報酬である報酬金とを組み合わせて受託する。

...概略目安額は次のとおり(顧問契約あるときは、減額される。)

着手金(受任するとき受ける不服申立事務手続き報酬。報奨金は含めない。)

不服申立対象の経済利益等が5,000万円までの目安額:

経済的利益等の額に応じて6%~2%(最低100,000円)ただし、審尋等に至ったときは
    12%~4%

報酬金(不服申立により確保した経済的利益に対する成功報酬) : 着手金と同率

着手金、報酬金とも、事件の状況、依頼人の事情等により増減する。

審査請求と再審査請求を共に行った場合は、再審査請求分について報酬を受ける。ただし、事件の特殊性、難度、専門性等に応じて増額することがある。

(3) 事務代理 (上記の行政手続の代理。(社会保険労務士が主張、陳述、答弁を独立して行う。不
      服申立の事務代理と不服申立以外の事務代理がある。)

――作成提出代行を行った上での代理。社会保険労務士の判断で法律行為は行う処分権はない(一般的に言われている代理――民法上の代理――ではない。)。

 

...不服申立以外の事務代理の概略目安額(不服申立の事務代理については上記のとおり。)

上記の行政手続報酬の20%増しを目安とする。(顧問契約あるときは、減額される。)

*個別の事情を考慮し、増減する。

(4) 紛争解決手続代理 (労組以外の労使紛争の法定のあっせん・調停の代理。労働者又は使用者の
      代理)

提出代行業務より専門性が高く責任が重い。

紛争事案であるから、弁護士報酬の考え方を参考にして、着手金と成功報酬である報酬金とを組み合わせて受託する。

...概略目安額

着手金(受任するときに受ける不服申立事務手続報酬。報酬金には含めない。) :

*不服申立対象の経済的利益等が5,000万円までの概略目安率(超える場合は協議)

経済的利益等の額に応じて6%~2%(最低100,000円)。ただし、審尋等に至ったときは12%~4%

報酬金(不服申立により確保した経済的利益に対する成功報酬) : 着手金と同率

* 着手金、報酬金とも、事件の状況、依頼人の事情等により増減する。

3.法定帳簿書類作成報酬 (行政機関提出用ではない法定帳簿書類。努力義務のもの、指針等によるもの含む。)

(1) 労働社会保険法令法定の帳簿書類の作成

(労働基準法、労働安全衛生法、家内労働法、パートタイム労働法、建設雇用改善法、労働者派遣法、男女雇用機会均等法、高年齢者雇用安定法、障害者雇用促進法等の労働法により義務付けられた次のような帳簿書類

▼労働者名簿、労働条件通知書、退職証明、就業条件明示書、労働者私傷病報告等

▼労使協定書・労働契約書・労働者派遣契約書(文章作成)等作成

▼その他

...手続1件につき、手続の専門性、複雑さ、難易度の度合いに応じた概略目安額

*手続細部及び個別の状況、事情に対応して増減する。

10,000~500,000円

(2) 給与計算

(継続的受託。原則としていずれかの顧問契約がある。労働基準法に基づく賃金台帳調整業務に基づくものである。この業務には勤務時間の集計及び支給要件の再確認は含まないが、そのチェックと賃金との対応その他の判断・判定(審査)業務を含む。)

...上記条件による労働者と法人常勤役員の人数(個人事業主含まず)階層ごとの概略目安額(月額)。

詳細は下記(注)のとおり。

2~4人 : 5,000~10,000円

5~14人 : 10,000~25,000円

15~29人 : 25,000~30,000円

30~49人 : 30,000~40,000円

50~99人 : 40,000~60,000円

100~299人 : 70,000~170,000円

300人以上 : 協議

(注)

① 勤務時間の集計及び支給要件の再確認を含む場合は、増額する。

② 検算による給与計算の場合は、減額する。

③ 賃金制度・体系、雇用形態、勤務形態等及び企業(事業所)の事務状況その他の事情に応じて金額が増減する。

④ 賃金台帳の調整(給与計算)は原則として顧問報酬対象業務には含まないが事情
         によっては相談のうえ顧問報酬の対象に含め、金額を算定することもある。

...賞与計算 概略目安額(1回)

給与計算の月額に準じる。ただし、計算方法等が複雑な場合は、その度合いに応じて増額する。

4.相談・指導報酬

(1) 人事制度作成報酬 (人事・労務管理に関する企画立案。ただし、契約により、相談指導だけも
      可又運用指導を含むことがある。)

...従業員規模50人の場合、概ね次の分野ごとの概略目安額:

500,000~1,000,000円 (顧問契約あるときは、減額される。)

* 規模、業種及び個別の状況、事情に応じて増減する。

▼各種労働法令による法定の計画・方針・対策等に関する文書

(人事・労務管理の各分野)

雇用管理(採用基準、休職・定年制度、配置・異動計画他)、人事管理(職務調査・分析、人事考課他)、教育訓練、賃金管理、労働時間管理、安全・衛生管理、人間関係管理(提案制度、コミュニケーション他)、企業福祉、労務計画、労務監査、労使関係管理)

(2) その他の相談指導 (上記以外(1)以外の相談指導。原則として、相談指導のみを単独で行
      う。ただし、行政機関等手続、法定書類作成及び人事制度作成のための相談指導に対する報酬は
      原則として本体業務の報酬に含むが、特に複雑な事案で相談指導が周辺領域に及びもって別途長
      時間を要し、本体業務とは別の性質を帯びているときは、それを含む。)

...相談指導内容の難易度に応じた概略目安額:

1時間当たり8,000~10,000円(顧問契約あるときは、減額される。)

5.調査報酬 (上記各業務について特別の調査、資料収集、研究を要したときに、別に受ける。)

調査研究等の難易度に応じた概略目安額:

1時間当たり8,000~12,000円(顧問契約あるときは、減額される。)

* 依頼者の事情により減額することがある。

6.行政機関調査立会報酬 (別に受ける。)

調査の内容・程度に応じた概略目安額:

1時間当たり12,000円~15,000円(顧問契約あるときは、減額される。)

* 依頼者の事情により減額することがある。

7.旅費、宿泊費及び日当 (別に受ける。)

日当概略目安額:

1日50,000円(顧問契約あるときは、減額される。)

* 依頼者の事情により減額することがある。

旅費・宿泊費は実費(交通手段、宿泊施設は、相談のうえ、適切なレベルを選択する)

8.着手料 (報酬は原則後払いであるが、業務量が多く時間がかかり報酬が高額になる場合は、業務処理費用として着手料を前払い請求することがある。不服申立及び紛争解決手続代理の着手金とは異なる。)

(顧問契約あるときは、減額される。)

なお、依頼者の都合により着手後に解約するときは、報酬の全額を受ける。


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