当事務所の委託報酬の体系についてお示しします。
「委託報酬――目安額算定方法(概要)」「委託報酬――概略目安額一覧」のページも併せてご覧下さい。
目次
1.顧問報酬 | ||
企業・団体から、法定の社会保険労務士業務を包括的継続的に受託(顧問契約)した場合に、原則として月を単位として報酬が支払われるとされた業務に対して受ける報酬。(包括する範囲は、右のように全範囲にすることも限定することもできる。) 原則として、処理に時間を要する大規模、高度専門的、特殊なもの、賃金台帳の調整(給与計算)は顧問報酬対象業務には含まないが、相談のうえ顧問報酬の対象に含め、金額を算定することもある。 ※ なお、企業・団体については、顧問契約がある場合は、その契約内容に含まれていないものでも簡便な業務については事案の内容に応じて減額する、という関係にある。また、顧問契約がなくても依頼が反復継続された場合は、減額される。 |
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2.手続報酬(行政機関等手続報酬) | ||
(1) 行政機関等提出書類の作成・提出代行(提出用でない法定帳簿書類の作成含まず。) | ||
① 一般的な届・報告・許認可申請等の書類作成・提出(複雑なもの――労働基準監督署への法令違反是正の報告書等――及び下記②~⑦のものは含まない。労働・社会保険や労働基準法等労働法令関係の行政機関等提出書類) | ||
② 就業規則作成・変更 ※ 就業規則の本則だけではなく、賃金規則、退職金規則、育児介護休業規則その他別規則を含み、すべて併せて法定必要事項全て満たす必要あり。 ※ 就業規則内容は労働条件等の内容になるため形式的なものは不可、合理的なこと要す。変更には従業員不利益問題がある。適正を要す。 | (作成・変更方法)
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(就業規則の範囲例)
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③ 労働保険・社会保険の手続 |
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④ 労働安全衛生法(作業環境測定法)関係 |
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⑤ 各種労働法令等の手続 | ||
⑥ 労働者派遣事業、職業紹介事業、介護保険サービス提供事業所の事業(事業所)許可(指定)申請・届等 | ||
⑦ 雇用関係助成金申請、労働社会保険諸法令による融資申請 |
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(2) 不服申立(審査請求、異議申立、再審査請求) |
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(3) 事務代理(上記の行政手続の代理) |
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(4) 紛争解決手続代理(労組以外の労使紛争の法定のあっせん・調停の代理) |
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3.法定帳簿書類作成報酬 (行政機関提出用ではない法定帳簿書類。努力義務のもの、指針等によるもの含む。) | ||
(1) 労働社会保険法令法定の帳簿書類の作成 |
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(2) 給与計算(労働基準法に基づく賃金台帳調整)(継続的受託、単発受託)
※ 賃金台帳の調整(給与計算)は原則として顧問報酬対象業務には含まないが事情によっては相談のうえ顧問報酬の対象に含め、金額を算定することもある。
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4.相談・指導報酬 | ||
(1) 人事制度作成報酬(人事・労務管理に関する企画立案。ただし、契約により、相談指導だけも可又運用指導を含むことがある。) | 雇用管理、人事管理、教育訓練、賃金管理、労働時間管理、安全・衛生管理、人間関係管理、企業福祉、労務計画、労務監査、労使関係管理 | |
(2) その他の相談指導(上記以外(1)以外の相談指導。原則として、相談指導のみを単独で行う。ただし、行政機関等手続、法定書類作成及び人事制度作成のための相談指導に対する報酬は原則として本体業務の報酬に含むが、特に複雑な事案で相談指導が周辺領域に及びもって別途長時間を要し、本体業務とは別の性質を帯びているときは、それを含む。) | ||
5.調査報酬(上記各業務について特別の調査、資料収集、研究を要したときに、別に受ける。) | ||
6.行政機関調査立会報酬(別に受ける。) | ||
7.旅費、日当及び宿泊費(別に受ける。) | ||
8.着手料(報酬は原則後払い。ただし、業務処理費用として着手料を前払い請求することがあ る。) | ||
9.留意事項 | ||
① 手続報酬(行政機関等手続報酬)、法定帳簿書類作成報酬は、それら業務の前提となる一般的な相談指導を含めて算出されるものである。したがって、それを超える特殊特別な相談指導については別途相談指導報酬を受ける。 ② 報酬額は、専門性、複雑さ、難易度、規模、業種、職業及び個別事情等を考慮する。 ③ 報酬額は、内容や状況を聞いて報酬基準に則して協議の上決定し、大規模、複雑、高度専門的な事案については見積もりのうえ協議、決定する。ただし、不確定要素の多い場合は、それに対応した条件により、協議の上柔軟な報酬とする。なお、十分協議の上確定した報酬については。突発的な追加事情が発生した場合を除き、原則として追加報酬は発生しない。 ④ 特に緊急を要する依頼については、加算することがある。 ⑤ 災害その他特別の事情がある場合は、協議の上減免することがある。 ⑥ 複雑な労働保険等の法律的事情により、建設業、林業等の顧問報酬を1.5倍の範囲で加重する。 ⑦ 依頼者が労働保険事務組合にも委託する場合は、その部分につき顧問報酬を減額 ⑧ 消費税は別に受ける。 ⑨ 印紙代、公的機関に納付する手数料は別に受ける。 ⑩ 依頼者の都合により着手後に解約するときは、報酬の全額を受ける。 ⑪ いわゆる成功報酬についての考え方は「委託報酬――目安額算定方法(概要)」のページをご覧下さい。 |