委託報酬ー報酬体系 - 仙台の社労士事務所「豊田社会保険労務士事務所」

仙台の社労士事務所「豊田社会保険労務士事務所」

委託報酬ー報酬体系

当事務所の委託報酬の体系についてお示しします。

委託報酬――目安額算定方法(概要)」「委託報酬――概略目安額一覧」のページも併せてご覧下さい。

報酬体系
(報酬分類・報酬名称・対象業務概要)

目次

報酬体系表

1.顧問報酬

企業・団体から、法定の社会保険労務士業務を包括的継続的に受託(顧問契約)した場合に、原則として月を単位として報酬が支払われるとされた業務に対して受ける報酬。(包括する範囲は、右のように全範囲にすることも限定することもできる。)

原則として、処理に時間を要する大規模、高度専門的、特殊なもの、賃金台帳の調整(給与計算)は顧問報酬対象業務には含まないが、相談のうえ顧問報酬の対象に含め、金額を算定することもある。

なお、企業・団体については、顧問契約がある場合は、その契約内容に含まれていないものでも簡便な業務については事案の内容に応じて減額する、という関係にある。また、顧問契約がなくても依頼が反復継続された場合は、減額される。

  • 全般顧問(全分野手続・書類作成、法令労働労務管理相談指導)※対象範囲は限定可
  • 相談指導顧問(全分野の相談指導に限定)
  • 手続顧問(全分野の手続・書類作成に限定)
2.手続報酬(行政機関等手続報酬)
(1) 行政機関等提出書類の作成・提出代行(提出用でない法定帳簿書類の作成含まず。)
 

一般的な届・報告・許認可申請等の書類作成・提出(複雑なもの――労働基準監督署への法令違反是正の報告書等――及び下記②~⑦のものは含まない。労働・社会保険や労働基準法等労働法令関係の行政機関等提出書類)

就業規則作成・変更

就業規則の本則だけではなく、賃金規則、退職金規則、育児介護休業規則その他別規則を含み、すべて併せて法定必要事項全て満たす必要あり。

就業規則内容は労働条件等の内容になるため形式的なものは不可、合理的なこと要す。変更には従業員不利益問題がある。適正を要す。

(作成・変更方法)
  • 新規作成

    当事務所モデルを基礎とするもの

    依頼者案を参考とするもの

  • 依頼者現行規則の全面改訂(変更)
  • 現行規則の部分変更
(就業規則の範囲例)
  • 就業規則本則
  • 賃金規則
  • 退職金規則
  • 育児介護休業規則
  • 出張旅費規則
  • その他

労働保険・社会保険の手続

  • 労働・社会保険の「新規加入(適用)・廃止
  • 年間保険料算定・申告(労働保険年度更新、社会保険算定基礎届等)
  • 保険給付申請・請求(健康保険・労災保険、年金、第三者行為による保険給付請求、高年齢者雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付その他)
  • 健保組合編入

労働安全衛生法(作業環境測定法)関係

  • 一般的な報告・提出書類
  • 現場確認を要する等複雑な報告
  • 一般的な届
  • 複雑な届
  • 一般的な申請書
  • 複雑な申請

各種労働法令等の手続
(上記以外の労働法令等の手続――職業安定法の求人申込、最低賃金法適用除外申請その他中小企業退職金共済法、家内労働法、障害者雇用促進法、高年齢者雇用安定法、労働者派遣法等の届等(下記⑥以外)。労働基準監督署による法令違反是正勧告への是正報告書を含む。)

労働者派遣事業、職業紹介事業、介護保険サービス提供事業所の事業(事業所)許可(指定)申請・届等

雇用関係助成金申請、労働社会保険諸法令による融資申請

  • 中小企業退職金共済法等による融資申請
  • 対事業主雇用関係助成金申請

(2)

不服申立(審査請求、異議申立、再審査請求)
――行政機関の処分を違法・不当として申立をして争うもの(勝つか負けるかという性質のもので、行政機関に対する他の義務的手続や受給権に基づく手続とは全く異なる。)

  • 審査請求
  • 異議申立
  • 再審査請求
  • 行政不服審査法に基づく不服申立

(3)

事務代理(上記の行政手続の代理)
――作成提出代行を行った上での代理。社会保険労務士の判断で法律行為は行う処分権はない(一般的に言われている代理――民法上の代理――ではない。)

  • 不服申立の事務代理(社会保険労務士が主張、陳述、答弁を独立して行う。)
  • 不服申立以外の事務代理

(4)

紛争解決手続代理(労組以外の労使紛争の法定のあっせん・調停の代理)
※ 提出代行業務や不服申立以外の事務代理より専門性が高く責任が重い。

  • 労働者の代理
  • 使用者の代理
3.法定帳簿書類作成報酬
(行政機関提出用ではない法定帳簿書類。努力義務のもの、指針等によるもの含む。)

(1)

労働社会保険法令法定の帳簿書類の作成
(労働基準法、労働安全衛生法、家内労働法、パートタイム労働法、建設雇用改善法、労働者派遣法、男女雇用機会均等法、高年齢者雇用安定法、障害者雇用促進法等の労働法により義務付けられた労働者名簿、労働条件通知書、退職証明、労使協定書(文章作成)等及び法定の計画・方針・対策等に関する文書の作成。行政機関等手続書類以外のもの。*労働契約書作成含む)

  • 労働者名簿、労働条件通知書、退職証明、就業条件明示書、労働者私傷病報告等
  • 労使協定書・労働契約書・労働者派遣契約書(文章作成)等作成
  • 各種労働法令による法定の計画・方針・対策等に関する文書
  • その他

(2)

給与計算(労働基準法に基づく賃金台帳調整)(継続的受託、単発受託)
勤務時間のチェックとその賃金との対応その他の判断、判定業務を含む。

 

賃金台帳の調整(給与計算)は原則として顧問報酬対象業務には含まないが事情によっては相談のうえ顧問報酬の対象に含め、金額を算定することもある。

 

 

4.相談・指導報酬

(1)

人事制度作成報酬(人事・労務管理に関する企画立案。ただし、契約により、相談指導だけも可又運用指導を含むことがある。)

雇用管理、人事管理、教育訓練、賃金管理、労働時間管理、安全・衛生管理、人間関係管理、企業福祉、労務計画、労務監査、労使関係管理

(2)

その他の相談指導(上記以外(1)以外の相談指導。原則として、相談指導のみを単独で行う。ただし、行政機関等手続、法定書類作成及び人事制度作成のための相談指導に対する報酬は原則として本体業務の報酬に含むが、特に複雑な事案で相談指導が周辺領域に及びもって別途長時間を要し、本体業務とは別の性質を帯びているときは、それを含む。)

5.調査報酬(上記各業務について特別の調査、資料収集、研究を要したときに、別に受ける。)
6.行政機関調査立会報酬(別に受ける。)
7.旅費、日当及び宿泊費(別に受ける。)
8.着手料(報酬は原則後払い。ただし、業務処理費用として着手料を前払い請求することがあ
      る。)
9.留意事項

手続報酬(行政機関等手続報酬)、法定帳簿書類作成報酬は、それら業務の前提となる一般的な相談指導を含めて算出されるものである。したがって、それを超える特殊特別な相談指導については別途相談指導報酬を受ける。

報酬額は、専門性、複雑さ、難易度、規模、業種、職業及び個別事情等を考慮する。

報酬額は、内容や状況を聞いて報酬基準に則して協議の上決定し、大規模、複雑、高度専門的な事案については見積もりのうえ協議、決定する。ただし、不確定要素の多い場合は、それに対応した条件により、協議の上柔軟な報酬とする。なお、十分協議の上確定した報酬については。突発的な追加事情が発生した場合を除き、原則として追加報酬は発生しない。

特に緊急を要する依頼については、加算することがある。

災害その他特別の事情がある場合は、協議の上減免することがある。

複雑な労働保険等の法律的事情により、建設業、林業等の顧問報酬を1.5倍の範囲で加重する。

依頼者が労働保険事務組合にも委託する場合は、その部分につき顧問報酬を減額

消費税は別に受ける。

印紙代、公的機関に納付する手数料は別に受ける。

依頼者の都合により着手後に解約するときは、報酬の全額を受ける。

いわゆる成功報酬についての考え方は「委託報酬――目安額算定方法(概要)」のページをご覧下さい。


ページ上部へ