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社会保険労務士とは

社会保険労務士(特定社会保険労務士)とはどんなものかについて、概略ご説明します。

社会保険労務士(特定社会保険労務士) とは どういうものかの基本は、それが 国の制度(「社会保険労務士法」という法律で定められた制度) だということ(民間資格ではないということ)です。

つまり、下記のような 一定の業務については、有償で事業として皆さんに代わって行うことができるのは、「社会保険労務士」と「特定社会保険労務士」だけで、それ以外の人はできない (若干の例外はありますが)ということです――この業務を「社会保険労務士(「特定社会保険労務士)」の独占業務(専属業務)と呼んでいます。

なお、独占業務ではありませんが、社会保険労務士は、「労務管理や雇用・労働関係に関する事柄全般あるいは年金・医療・介護などの社会保険全般について、相談したり指導したりする」ことを業(仕事)として行うことができるとされています。


「社会保険労務士(「特定社会保険労務士)」の独占業務 の内容は次のとおりです。

  • 社会保険や雇用・労働に関する法律などに基づく"手続書類(役所=行政機関等に提出する書類)"や"それ以外の帳簿書類"を作成(作成代行)
  • 手続書類を役所に提出(提出代行)
  • 手続(申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求等)そのものの代理(「事務代理」といいます。)
  • 労働組合が関係しない労使間のトラブルに関する法的制度によるあっせん・調停(労働局、都道府県労働委員会、民間紛争解決機関におけるもの)の代理(法律上「紛争解決手続代理」といいます。)

以上を踏まえ、次に少し詳しく説明します。


社会保険労務士は、以上のとおり国家資格者で、「国家公認の専門家」です。

監督官庁は厚生労働省で、1968年の法律が制定されました。それ以来50年になんなんとする歴史があります。

「特定社会保険労務士」 というのは、社会保険労務士の中で試験に合格して「労働組合との紛争でない労使紛争(個別労働関係紛争)」についての公的なあっせん等の手続を代理することのできる資格を持つ者をいいます。この制度は2005年に追加されたものです。

社会保険労務士という国の法的制度の目的は、働く人たちの福祉の向上と事業の健全な発達並びに労働関係の法令や社会保険法令の円滑な実施を目的としています。

ですから、社会保険労務士は、公正中立な立場で業務を行うことが義務付けられています。(事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上。法令の円滑な実施。)

また、当然なことですが、法令に違反する行為の指示はもとより相談、教唆、幇助などは厳罰をもって禁止されています。

法律により、厳しい守秘義務が課されています。

依頼できる方は、企業、労働者(サラリーマン、会社員など企業団体に雇用されて働いている方。退職した方、失業した方)、諸団体、行政機関その他全く不問です――企業規模・業種や職種・職務などは問いません。

報酬については、法定の基準はありませんが、業務の内容・難易度に応じて、依頼者との契約により適正に決められます。

また、仕事を引き受けるときは、あらかじめ報酬の基準や額を示して、原則として契約書を作成します。

事務所を開設して仕事をしています。(2人以上でまとまって法人(社会保険労務士法人)として仕事をすることもありますし、平成28年1月1日からは1人でも社会保険労務士法人を作ることができるようになりました。また、開業せず勤務している人もいます。)

宮城県の社会保険労務士の様子は、おおむね次のとおりです。

2010年代半ばで、開業している社会保険労務士がおおよそ350名超(全国2万3千名程)、勤務している社会保険労務士が150名超(全国1万5千名程度)社会保険労務士法人社員10名程(全国千名ほど)――合計500名超(全国約4万名近く)となっていますが、年々増加傾向にあります。

宮城県の社労士数は、全国の1%程度です。

なお、仙台市に8割程度が集中しています。人口、労働者数、事業場数等々の対比からみて極度の集中状態にあり、過疎過密という問題があると思われます。

また、全国的に見て、開業している者が3分の2、開業せず勤務している者が3分の1程度になっています。


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