マイナンバー法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律。「番号法」と略します。)に基づき、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の運用が開始され、特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)を取り扱う民間事業者は、番号法関係法令に従って、その取扱いを適法・適正に行わなければならなくなっています。
ですから、現在、番号法により民間事業者に課せられている義務、責任が実際にいろいろと発生しています。
社会保険労務士には個人番号を利用して行う事務が発生しますので、「個人番号」及び「個人番号をその内容に含む個人情報(特定個人情報)」の漏えい、滅失又は毀損の防止等、特定個人情報等の管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を遵守する旨、事業主の皆様との契約が必要となっております。
そのような関係で、事業主の皆様が、マイナンバー関係のことでわからなくてお困りの場合にはご相談に乗ることができます。ただし、法律相談は除きます。
マイナンバー制度は、全国民を特定する一人一個の番号で国民にとって最高の秘密ですので、いろいろ問題点が指摘されていますが、行政機関でその制度の運用が始まっていますので、個人番号を扱う事業主とその受託者から外部に絶対に漏えいしないようにして、個人番号による個人情報を完璧に保護(種痘・利用の厳格な制限、漏えいの絶対的防止・厳格な保管など)しなければなりません。