労働者の団結を擁護し(使用者による組合活動妨害=不当労働行為の禁止)、労働関係の公正な調整を目的として、労働委員会――中央労働委員会(国の機関)と]都道府県労働委員会(都道府県の機関)――が設けられています。
6月27日に、中央労働委員会が出した命令(大阪市の不当労働行為認定)のポイントを以下に掲載しますので、参考にしてください。
平成24年2月13日、大阪市労働組合連合会(以下「市労連」)並びに市労連の構成団体である大阪市従業員労働組合、大阪交通労働組合及び大阪市水道労働組合の各組合員を含む大阪市の職員に対し、組合加入の有無やその活動状況等を尋ねるアンケート調査を実施したこと(以下「本件アンケート調査」)が、大阪市(以下「市」)による労働組合法で禁じられている労働組合の結成・運営に対する支配や介入という不当労働行為(第7条第3号)であるとして、大阪府労働委員会に救済申立てが行われました。
大阪府労働委員会は救済申立てを認めましたが、市は不服として中央労働委員会に対して再審査を申し立てました。しかし、中央労働委員会はこれを棄却し、不当労働行為であると認めました。
以下、その概要です。