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大阪市の労働組合員等に対する労働組合に関するアンケートは労働組合に対する支配介入――中央労働委員会命令出る

 

 労働者の団結を擁護し(使用者による組合活動妨害=不当労働行為の禁止)、労働関係の公正な調整を目的として、労働委員会――中央労働委員会(国の機関)と]都道府県労働委員会(都道府県の機関)――が設けられています。

 6月27日に、中央労働委員会が出した命令(大阪市の不当労働行為認定)のポイントを以下に掲載しますので、参考にしてください。

 平成24年2月13日、大阪市労働組合連合会(以下「市労連」)並びに市労連の構成団体である大阪市従業員労働組合、大阪交通労働組合及び大阪市水道労働組合の各組合員を含む大阪市の職員に対し、組合加入の有無やその活動状況等を尋ねるアンケート調査を実施したこと(以下「本件アンケート調査」)が、大阪市(以下「市」)による労働組合法で禁じられている労働組合の結成・運営に対する支配や介入という不当労働行為(第7条第3号)であるとして、大阪府労働委員会に救済申立てが行われました。

 大阪府労働委員会は救済申立てを認めましたが、市は不服として中央労働委員会に対して再審査を申し立てました。しかし、中央労働委員会はこれを棄却し、不当労働行為であると認めました。

 以下、その概要です。

 市は、内部告発等によって不適切な組合活動が行われている疑いがあったことなどから、市が考えるところの「労使関係の適正化」を図ることを目的として本件アンケート調査を実施したものと考えられるが、
 
 実施方法が、懲戒処分を伴う業務命令として早期回答を一方的に強制するものであり、質問内容も、組合活動全般にわたる無限定なものや組合内部の問題にわたっており、
 当時の労使関係に鑑みても、組合を弱体化する意図をもって実施されたものであったことなどからすれば、使用者が行う組合の実態調査としては、全体として行き過ぎた調査であったといわざるを得ない。
 
 したがって、本件アンケート調査は、単なる情報収集を超えた組合活動に対する干渉行為に当たり、組合の組合員に動揺を与え、組合活動を萎縮させることにより、その団結を弱体化させる不相当なものであったことから、
市によって行われた組合に対する労組法第7条第3号の不当労働行為であったと認めるのが相当である。
 
 

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