i以下、どうぞお目通しください。
(本法の目的、過労死等の定義)
この法律は、
「過労死等」すなわち
業務における過重な負荷による
脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡
若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害(2条)
の防止のための対策を推進し、
もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現
に寄与することを目的とする、としています。(1条)
(基本理念)
そして、「過労死等の防止のための対策」は、
過労死等に関する実態が必ずしも十分に把握されていない現状を踏まえ、
過労死等に関する調査研究を行うことにより過労死等に関する実態を明らかにし、
その成果を過労死等の効果的な防止のための取組に生かすことができるようにするとともに、
過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深めること
等により行われなければならない、とし、
これを本法の「基本理念」と位置付けています。
(国、自治体、事業主、国民の責務)
この基本理念にのっとり、国は、過労死等の防止のための対策を効果的に推進する責務を有し、
地方公共団体は、国と協力しつつ、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するよう努めなければならず、
事業主は、国及び地方公共団体が実施する過労死等の防止のための対策に協力するよう努めるものとする、
としています。
また、国民も、過労死等を防止することの重要性を自覚し、これに対する関心と理解を深めるよう努めるものとする、
としています。
(法制定の背景)
本法は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること
及び過労死等が、本人はもとより、
その遺族又は家族のみならず
社会にとっても大きな損失であること
に鑑みて制定されたものとされています。(1条)