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改正パートタイム労働法、来年(平成27年)4月1日施行

 

6月の国会で、パートタイムで働くの方々(短時間労働者。以下、「パートタイム労働者」と書きます。)の公正な待遇を確保し、また、納得して働くことができるように、「パートタイム労働法」という法律が改正され、来年(平成27年)4月1日から施行されることになりました。

この法律に関係する詳しいことがこの度公になりましたので、その情報をお知らせします。

【ご注意】

 1週間の所定の労働時間が通常の労働者(正社員)よりも短い方はすべてこの法律の対象になり、準社員、嘱託、臨時社員、アルバイト等の名称に関係ありません。

パートタイム労働法改正のポイント

 

I 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者について、

 その対象範囲が拡大されました。

 

 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者については、

 これまで、(1) 職務内容が正社員と同じ、(2) 人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同じであってかつ(3) 無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であることとされていましたが、

 改正後は、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も、(1)、(2) に該当すれば正社員との差別的取扱いが禁止されます。

II 「短時間労働者の待遇の原則」を新しく明示しました。

 事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、

 その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない、と規定しました。

 つまり、このように、「広く全ての短時間労働者を対象とした待遇の原則」を新しく規定しました。

 したがって、改正後は、パートタイム労働者の待遇に関するこうした一般的な考え方も念頭に、パートタイム労働者の雇用管理の改善を図っていくこととなります。

* これに関連して、「通勤手当」も、名称にかかわらず、距離や実際にかかっている経費に関係なく一律の金額を支払っている(職務の内容に密接に関連して支払われている)ような場合は、正社員との均衡を考慮しつつ、職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して決定するように努めることとされました(施行規則)。

  また、「パートタイム労働に関する指針(厚生労働省告示)」で、次のことが示されました。

 ①事業主は、「労働契約法」という法律がパートタイム労働者にも適用があることを認識し遵守しなければならないこと

 ②パートタイム労働者が、親族の葬儀等のために勤務しなかったことを理由として解雇等が行われることは適当でないこと

III パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設等

  事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければならないこととなります。

 例えば、賃金制度はどうなっているか、どのような教育訓練を行っているか、どの福利厚生施設が利用できるか、どのような正社員転換推進措置があるかなどを雇入れ時に説明しなければならなくなりました。

* なお、改正前から、事業主は、パートタイム労働者から賃金、教育訓練、福利厚生施設や正社員転換推進措置の具体的決定に当たっての考慮事項について説明を求められたときは説明しなければならないことになっていました。

 そして、今回、この説明を求めたことを理由に不利益な取り扱いをしてはならない――ということが新しく指針(パートタイム労働指針)に追加されました。

IV パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備が新たに義務付けられました。

 事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備――相談担当者を置くとか、経営者自身が相談担当者となるとか相談窓口の設置――しなければならないこととなりました。

 そして、パートタイム労働者を雇い入れたときに交付する労働条件明示書(通知書)には、この相談窓口を書かなければならなくなりました。

Ⅴ 雇用管理改善措置規定違反(大臣勧告無視)事業主の公表制度新設、虚偽報告事業主への過料新設・・・パートタイム労働法の実効性を高めるため

 

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