7月1日から、改正された「男女雇用機会均等法施行規則」等が施行されます。
男女雇用機会均等法で禁止している「間接差別」の対象範囲が拡大されます。
ご注意、ご留意下さい。
これまでは、総合職の労働者を募集、採用する際に、合理的な理由がないにもかかわらず転勤要件を設けることは、「間接差別」として禁止されてきましたが、これからは、すべての労働者の募集、採用、昇進、職種の変更をする際に、合理的な理由がないにもかかわらず転勤要件を設けることは、「間接差別」として禁止されます。
〈「間接差別」となるおそれがあるものとして禁止される措置の例〉は次のようなものです。
×労働者の募集にあたって、長期間にわたり、転居を伴う転勤の実態がないにもかかわらず、全国転勤ができることを要件としているもの。
× 部長への昇進に当たり、広域にわたり展開する支店、支社などがないにもかかわらず、全国転勤ができることを要件としているもの
間接差別とは、性別以外の事由を要件とする措置であって、他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものとして省令で定めている措置を、合理的な理由なく講じることをいいますが、
これからは、その措置とは次のようなものになります。
① 労働者の募集または採用に当たって、労働者の身長、体重または体力を要件とするもの(改正無)
②労働者の昇進に当たって、転勤の経験があることを要件とするもの(改正無)
③ コース別雇用管理における「総合職」の労働者の募集または採用に当たって転居を伴う転勤に応じる ことができること(「転勤要件」)を要件とするものばかりでなく、これからは、すべての 労働者について、募集もしくは採用、昇進または職種の変更に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とするもの(改正)